(目的)
第1条 この会則は、和気町ファンクラブ会員(以下「会員」という)の和気町への好感度の向上を促し、和気町の関係人口を創出することを目的とする。
(資格)
第2条 会員に登録できる方は次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)「正会員」
出身地等は問わず、和気町以外に在住する個人で和気町を応援していただける者とする。
(2)「賛助会員」
出身地等は問わず、和気町に在住する個人で和気町を応援していただける者とする。
(3)「企業会員」
和気町を応援していただける企業等とする。
(4)「アンバサダー」
SNSのインフルエンサーや、著名人など和気町ファンクラブの活動に積極的に協力していただける者とする。
(登録期間及び費用)
第3条 会員として登録する期間に制限は設けず、登録の費用は無料とする。
(役割)
第4条 会員は次の役割を担うものとする。
(1)正会員・企業会員・アンバサダー
ア 和気を知り、和気を訪れ、自分の得意分野で和気町をPRする。
イ 会員を対象にしたイベントへの参加。
ウ 和気町が行うアンケート調査への協力。
エ その他、本会の目的達成に必要と思われるサービス提供等。
(2)賛助会員
ア 自分の得意分野で和気町をPRする。
イ 会員を対象にしたイベントへの参加。
ウ 和気町が行うアンケート調査への協力。
エ その他、本会の目的達成に必要と思われるサービス提供等。
(特典)
第5条 会員には別に定める特典を付与する。
(登録方法等)
第6条 会員の登録方法は、次のとおりとする。
(1)正会員・企業会員の登録は、和気町ファンクラブWEBサイトからの登録によるものとする。
(2)賛助会員の登録は、和気町ファンクラブWEBサイトまたは、移住推進室での登録によるものとする。
(3)アンバサダーの登録は、和気町役場からの就任依頼の承諾をもって登録とする。
(登録内容の変更)
第7条 会員の登録内容の変更は、和気町ファンクラブ事務局(以下「事務局」という)にメールにてその旨を申し出ること。
(登録の抹消)
第8条 会員が登録の抹消を希望する場合は、事務局にメールにてその旨を申し出る。
次の各号に該当する場合は、登録を抹消することができる。
ア 会員の所在地が不明になったとき。
イ 会員証の不正使用など、会員としてふさわしくない行為があったとき。
ウ 会員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであることが判明したとき。
(登録情報の管理)
第9条 事務局は和気町ファンクラブを運営するにあたり、和気町個人情報保護条例に基づき会員の情報を適正に取り扱わなければならない。
(事務局)
第10条 事務局は移住推進室に置く。
(その他)
第11条 この会則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。